どこまでが不法侵入?
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不法侵入の法律と罰則
いわゆる不法侵入が犯罪として成立するのは、刑法第130条に該当する状況です。
正当な理由なしに他人の住居や監視下にある住宅、建物、または艦船に侵入したり、退去を求められたにもかかわらずその場所から離れなかった場合、最大3年の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
どこまでが不法侵入?
いわゆる不法侵入が犯罪として成立するのは、刑法第130条に該当する状況です。
正当な理由なしに他人の住居や監視下にある住宅、建物、または艦船に侵入したり、退去を求められたにもかかわらずその場所から離れなかった場合、最大3年の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。