どうやって離婚するのですか?
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離婚の方法について
離婚をする手段には、いくつかの方法があります。まず、夫婦間での話し合いにより合意が得られた場合は、家庭裁判所を介さずに離婚届を提出する協議離婚が可能です。
次に、家庭裁判所が介在し、夫婦が合意に達した場合に成立するのが調停離婚です。そして、夫婦の一方が裁判所に離婚を求めることで、裁判を通じて離婚が認められる裁判離婚もあります。
どうやって離婚するのですか?
離婚をする手段には、いくつかの方法があります。まず、夫婦間での話し合いにより合意が得られた場合は、家庭裁判所を介さずに離婚届を提出する協議離婚が可能です。
次に、家庭裁判所が介在し、夫婦が合意に達した場合に成立するのが調停離婚です。そして、夫婦の一方が裁判所に離婚を求めることで、裁判を通じて離婚が認められる裁判離婚もあります。