「覚悟しとけよ」は脅迫罪に該当しますか?

「覚悟しとけよ」は脅迫罪に該当しますか?

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脅迫罪の要件について

脅迫罪が成立するためには、「生命、身体、自由、名誉または財産に対して危害を加えることを知らせる」必要があります。「覚悟しとけよ」という言葉は非常に抽象的であり、具体的な脅威を示していないため、脅迫罪には当たらないと考えます。

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