「覚えてろよ」は脅迫罪になる?By 田中 健太郎 / 2024-11-18 「覚えてろよ」は脅迫罪になる? 続きを読む 「覚えておけよ」という言葉の法的解釈 「覚えておけよ」との発言自体は、一般的には脅迫罪には該当しません。これは、該当の表現が抽象的であり、具体的に誰の生命や身体、自由、名誉、財産に対して危害を加えるのかが明確でないためです。