「覚えてろよ」は脅迫罪になる?

「覚えてろよ」は脅迫罪になる?

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「覚えておけよ」という言葉の法的解釈

「覚えておけよ」との発言自体は、一般的には脅迫罪には該当しません。これは、該当の表現が抽象的であり、具体的に誰の生命や身体、自由、名誉、財産に対して危害を加えるのかが明確でないためです。
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