「教唆する」とはどういう意味ですか?
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「教唆」の定義
「教唆する」とは、他人を刺激して犯罪を実行する意志を持たせる行為のことです。これは共犯の一形態とされます。教唆の結果、教唆された者が実際にその意志を持ち、犯罪を行った場合、教唆を行った者は教唆犯として正犯と同様に処罰されることになります(刑法第61条)。
「教唆する」とはどういう意味ですか?
「教唆する」とは、他人を刺激して犯罪を実行する意志を持たせる行為のことです。これは共犯の一形態とされます。教唆の結果、教唆された者が実際にその意志を持ち、犯罪を行った場合、教唆を行った者は教唆犯として正犯と同様に処罰されることになります(刑法第61条)。