「みだりに」とは法律用語としてどういう意味ですか?

「みだりに」とは法律用語としてどういう意味ですか?

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法律用語における「みだりに」の解釈

「みだりに」という用語は、法律の文脈ではシンプルに言うと「正当な理由が存在しない」という意味で使用されます。これを考慮すると、特定のマンションにおけるごみ集積場は、そのマンションの大きさや入居者の数に応じて設計されているのが一般的です。また、これらの管理費用はマンションの住人が負担することが期待されます。

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